不適切な広告事例

先日、厚労省が「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書」を公表しました。医療従事者の方には周知の事実ですが、プロドラッグには不適切な宣伝が行われないように定めた厳格な「プロモーションコード」というものが存在します。
例えば、「事実誤認の恐れのある表現」「誇大な表現」は使えません。キャッチコピーなどは、限られた事実しか言えません。

▼厚労省に指摘された不適切な広告プロモーション
1.未承認の効能効果や用法用量を示した事例
2.事実誤認の恐れのあるデータ加工を行った事例
3.事実誤認の恐れのある表現を用いた事例
4.信頼性の欠けるデータを用いた事例
5.安全性を軽視した事例
6.利益相反に関する事項を明記しなかった事例

今回、厚生労働は独自の調査で、不適切な広告活動の事例が、三ヶ月間で39製品、項目は延べ64件にのぼったと発表しました。
MRやMSが、説明会で社外秘のデータを口頭で説明するなどし、その後資料を回収し証拠を隠滅(!)した事例も10件報告された、とのことです。報告書では、MR個人の判断ではなく、「企業の組織的な関与」の可能性も指摘しています。厚労省は不適切事例を周知することで、コンプライアンスの徹底を含めて、業界側が自主的に行動を律することを促すことで、再発防止につなげたい考えです。

そうは言っても、医薬業界も商売ですので、製薬企業はルールの網の目をくぐって、いろいろな手を打ってきます。実際「プロモーションコード」を読んでも、文章の捉え方によって【グレーゾーン】の部分が出てくるのです。それでも、「ディオバン事件」のようなこと(データを改ざん)は絶対ダメですけどね。ディオバンの件があったせいで、製品情報概要や記事広告などは製薬協やメーカーでのチェックがますます強化されて、仕事の量が膨大に増えていると思います。

厳しい世界のようですが、命にかかわる業界だけに、高い倫理観が求められてしまいます。
こうした制約に対応し続けることは個人だけでなく、企業にも求められ、それを実現できた企業だけが生き残ってゆけるのかもしれません。

「医療用医薬品の広告活動監視モニター事業報告書」はこちら

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